傷病手当金は1年6ヶ月間ずっともらえるのでしょうか。
傷病手当金があるから安心という意見があります。
たしかに、会社員であれば働けなくなった場合、仕事を休んでも傷病手当金を申請すれば給料(標準報酬日額)の3分2を受け取ることができます。
最長で1年6ヶ月受け取れますが、そこまで長く休めるかは別問題です。
多くの企業には休職規定があり、予め休める期間が決まっています。
企業も休職中も社会保険料を負担しないといけませんし、長く休んでいる人がいるならば、代わりの人を入れようということにもなります。
休職期間までに復帰できなければ「自己都合のよる退職の申し出があったとみなす」となり、退職となります。
大企業であれば、1年から数年間休んでも退職しなくて良い会社もあるようですが、中小企業は3ヶ月から1年くらい休むと欠勤扱いになり、依願退職となるようです。
病気治療のためにいったん退職すると再就職は簡単ではありません。退職して傷病手当金を受け取ろうとするのではなく、治療が長引いたり、副作用があったとしてもなんとか職場復帰しようとするのが一般的ではないでしょうか。
傷病手当金があっても、休職規定や身分保障の観点から、気軽に長く休むのは難しいということは知っておいて頂きたいと思います。