妻が契約者の生命保険があります。夫が保険料を支払っている場合、夫の生命保険料控除の対象となりますか?
質問の契約形態は以下の通りです。
契約者:妻
被保険者:妻
受取人:夫
引落口座:夫
主に専業主婦の契約の場合、本人に収入がないといった理由で保険料の支払いを夫の口座で行うケースがあります。
妻が契約者なので、契約者宛に保険料控除の証明書が送られてきますが、夫が保険料負担者であれば、夫が年末調整や確定申告に利用するのは問題ありません。
ただし、死亡保険金、満期金、解約返戻金を受け取った時は課税が異なります。
夫が保険料を払って死亡保険金を受け取るということは所得になりますので、所得税がかかります。
満期金や解約返戻金は、契約者である妻が受け取りますので、保険料を払った夫から妻に贈与されたということになります。
実際に保険を使う際に出口課税にはついては注意してください。