妻が契約者(兼被保険者)の終身保険を解約した場合、税金はどうなるのでしょうか?保険料は夫の口座から引き落とされています。
生命保険は契約形態によって課税が変わります。また、誰が保険料を負担するかによっても保険金、解約返戻金、満期金の課税が異なります。契約形態によって課税が変わるのが生命保険の難しいところでもあり、他の金融商品と違うユニークなところでもあります。
質問の契約形態は以下となります。
契約者:妻
被保険者:妻
受取人:夫
口座名義:夫(保険料負担者)
上記の場合、解約返戻金を受け取るのは契約者である妻です。
夫の口座から保険料が支払われており、解約返戻金の原資は夫が出したことになるため、妻に贈与税がかかるということになります。
ただし、解約返戻金が他の贈与も含めて、年間で110万円以内の場合ならば税金はかかりません。
契約者変更すると贈与税から所得税に変えることができます。解約する前に、契約者を妻から夫に変更すれば、夫の所得税(一時所得課税と)となります。夫が保険料を負担し、解約返戻金をもらうからです。
加入時に税金について説明を受けていないことがあります。トラブルにもつながることもありますので、事前に確認しておくことをお勧めします。