三大疾病保険に入っているのですが、病気になれば必ず保険がおりるの?
診断されたら必ず保険金が支払われるわけではありません。保険金の支払いには一定の条件が必要となります。
三大疾病保険は、特定疾病保障保険と言われます。がんについては悪性新生物と診断確定されることで保険金が支払われます。しかし、急性心筋梗塞や脳卒中は、60日以上所定の状態が続くといった条件がつくことが一般的で、保険金を受け取れないケースもあります。
一般的な支払い事由は次の通りです。
がん(悪性新生物)
がんは、診断確定により保険金が支払われます。
※責任開始期から90日以内に診断確定されたがんは対象外です。
※上皮内がんは対象外の場合があります。
急性心筋梗塞
急性心筋梗塞を発病し、はじめて医師の診療を受けた日から「60日以上労働の制限を必要とする状態が継続」したと医師によって診断されたときに、保険金が支払われます。
なお、保険会社によっては、「治療を目的とした手術」を受けた場合も対象になることがあります。
※労働の制限を必要とする状態:軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできても、それ以上の活動では制限を必要とする状態
脳卒中
脳卒中のうち「脳出血・くも膜下出血・脳梗塞」を発病し、はじめて医師の診療を受けた日から「60日以上、まひや歩行障害、言語障害などの後遺症が継続」したと医師によって診断されたときに、保険金が支払われます。 なお、保険商品によっては「治療を目的とした手術」を受けた場合も対象になることがあります。
支払われなかったケース
次に支払われなかったケースを見てみます。
ケース1
突然、胸痛により救急車で病院へ搬送された。「急性心筋梗塞」と診断されて手術(経皮的冠動脈ステント留置術)を受けた。経過が良好で2週間で退院し、その後10日間の自宅療養の後、職場復帰し、労働の制限を必要としなかった。
→初診日から60日以上の労働制限でなかったため。
「治療を直接の目的とする手術を受けた時」という支払事由が入っている特定疾病保障保険であれば支払いの対象になる。
ケース2
責任開始期間(90日免責期間)後に、病理組織検査の結果、子宮頸部上皮内癌と診断確定された場合
→上皮内癌であるため支払いの対象外となる。
契約する前に、保険金が支払われる条件(支払事由)を確認することが大切です。各社条件が異なりますし、少し前の商品と新しい商品でも異なります。保険料ばかり目が行きがちですが、支払い事由を比較して選びたいものです。