知り合いから保険に入ったのですが、解約を申し出ると解約申請したことが担当者に伝わってしまいますか?
2年や3年といった期間が過ぎていればペナルティはないため、そこまで気にする必要はないでしょう。
保険の営業は、一般的に知人や友人から声をかけていくケースがほとんどなので、知り合いから保険に加入している人が多いことでしょう。そのため、いざ解約したくなった時に止めにくいと感じている人は少なくありません。
解約を申し出る方法は、担当者に直接連絡するか、保険会社のコールセンターに連絡するかどちらかになります。
担当者に話しにくい、会うと新たな商品を提案される、解約を阻止されるかもしれないと思う人は保険会社のコールセンターを利用すると良いでしょう。
コールセンターに連絡すると契約者本人であることを幾つかの質問を通じて確認され、数日後に自宅などの登録先住所に解約書類が送られます。
必要事項に署名、捺印し、保険証券と合わせて、保険会社に送り返します。書類が受理された時点で解約となります。保険会社によっては、捺印、保険証券の返却が必要ない場合もあります。
保険営業として困るのは早期の解約です。2年、又は3年以内の解約は早期解約という扱いになり、受け取った販売手数料を一定の割合で保険会社に戻さないといけないルールがあります。いわゆる戻入といいます。
早期であればあるほど戻入率が高まりますので、解約手続きが受理されていない状況であれば、解約を止めさせたいと思う営業担当者も中にはいるかもしれません。
ただ、2年又は3年といった期間が過ぎていれば、戻入は発生しません。
解約する方は知り合いだからこそ迷惑を掛けたくないと思うかしれませんが、止めたい保険を継続するのも本末転倒です。一定期間後であれば、営業担当者に不利益を与えることはあまりないのでそこまで気を遣わなくても大丈夫でしょう。